仕事をしていると少なからずコミュニケーションを取ることが難しい人がいます。

そんな中の一人とプライベートで話す機会があり、深く話をしてみると、実は発達障害グレーゾーンで、いろいろと悩んでいるということがわかりました。

その中の悩みの一つが障害者手帳をもらえないということでした。その時、私は障害者手帳についてあまり知らなかったので調べてみることにしました。

発達障害グレーゾーンって何?

発達障害と思われる症状があるため医療機関を受診しても、発達障害と診断されなかった状態が発達障害のグレーゾーンと呼ばれています。

グレーゾーンだからといって、発達障害の特徴がないわけではなく、診断時に症状が緩和されていたりすることで発達障害でないと判断される場合があります。

発達障害グレーゾーン 障害者手帳って何?

次に障害者手帳ですが、障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳で、いずれの手帳でも障害者総合支援法の対象となり、様々な支援策が受けられることになります。

発達障害の場合は状態にもよりますが、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか、またはその両方を持つことができます。

手帳をもっていると、自治体や事業者が独自に提供するサービスを受けられることもありますので、できれば障害者手帳を持つことはメリットが大きいと言えます。

発達障害グレーゾーンの人は手帳を持らえない?

精神障害者保健福祉手帳をもらうには、市区町村の障害福祉窓口に申請書と診断書を提出が必要ですが、グレーゾーンの方は診断書を書いてもらえないので、この手帳をもらうことができません。

療育手帳の申請も市区町村の障害福祉窓口にしますが、療育手帳の場合は障害判定テストを受けることになります。

判定テストは18歳未満の場合が児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所で行われます。そこで知的障害があると判定された場合には手帳がもらえます。

判断基準はIQが70〜75がボーダーとなりますのでこの条件に満たない場合は療育手帳をもらうことができません。また、地域によっては医師の診断が必要なところもあります。

発達障害グレーゾーンの人でも手帳を持らえることがある?

いずれの手帳も基準を満たしていない場合には手帳をもらえないことになります。

ただ、医師の判断で発達障害とみとめられなかったのであれば、医師によく症状を説明したり、状態の悪い時に診断してもらったりすることで、発達障害と診断されるケースもあります。

場合によっては病院を変えてみることを検討しても良いかもしれません。また、療育手帳のテストで基準に満たないと判断され、その判断に納得がいかない場合は、不服申し立て再判定の手続きができますので、状態の悪い時に再判定してもらうことで療育手帳がもらえることがあります。

グレーゾーンだからと言って、すぐにあきらめることはありません。

まとめ

発達障害グレーゾーンの方は、さまざまな場面で苦労されているにも関わらず、医師の判断やテストなどの結果で発達障害と判断されず障害者手帳をもらえず、その結果、障害者手帳が持つメリットを受けられないでいます。

医師によく症状を説明したり、病院をかえたり、再判定をうけるなどすることで診断やテスト結果が異なる可能性もあります。

納得がいかないときは、すぐあきらめずに納得がいくまで行動することが大切です。